“正義の味方”にあこがれて弁護士になり、気がつけばもう30年。
法律実務家としてさまざまな人、さまざまな事件に出合い、
数多くの経験をしてきましたが、
この仕事はこの先もずっと勉強と修行の日々だと思っております。
事案に応じて他の事務所の弁護士と連携し、
フットワークは軽く、しかし強い信念を持って
皆さんの人生やお仕事における前進のお手伝いを致します。
弁護士 佃 克彦
弁護士登録から約30年。幅広い事件に対応してきました。
主な取扱業務を以下に挙げてみましたが、これに尽きるわけではありません
リストに見当たらないようなことでもお気軽にご相談ください。
駆け出しの頃に某ウェブサイトで連載していた散文を掲載します。ご笑覧ください。
私が弁護人として被告人との接見に赴いたところ、検察官が私と被告人との接見をさせなかったため、私が原告となって国を相手に損害賠償請求をした事例。裁判所は私の請求を認め、国に賠償を命じた。「弁護士佃克彦の事件ファイル」の「電力会社女性社員殺人事件の余波・検事の接見妨害事件」の判決。
東東京地判1999(平成11)年6月22日(判タ1014号280頁、判時1691号91頁)
東京高判2001(平成13)年2月15日(判タ1061号289頁、判時1741号68頁
最3小判2002(平成14)年9月24日(判タ1106号72頁、判時1802号60頁)
モデル小説「石に泳ぐ魚」が、モデルとされた女性の名誉権・プライバシー権・名誉感情を侵害するとして、出版社、作家、編集者に対し、小説の出版差止めと損害の賠償を命じた事例。「弁護士佃克彦の事件ファイル」の「『石に泳ぐ魚』出版差止事件」の判決。
司法記者クラブに加盟していないフリーのジャーナリストが裁判所に刑事事件の判決要旨の交付を求めたのに対し、裁判所がその交付をしなかったことが、当該フリージャーナリストの報道の自由・取材の自由を侵害したものとはいえず、また、平等原則にも反しないとされた事例。「弁護士佃克彦の事件ファイル」の「判決要旨交付拒絶事件」の判決。
月刊誌に掲載されたフリージャーナリストの記事が、反訴原告(元新聞記者)の名誉を毀損するとして、当該フリージャーナリストに対し、損害賠償を命じた事例。
食品衛生法違反通知に処分性を認めた事例。
自己破産申立てを受任した申立代理人弁護士が、注意義務を怠り、破産財団を構成する筈だった財産を減少・消失させたとして、破産管財人から申立代理人弁護士に対する損害賠償請求を認めた事例。
週刊誌の記事につき、プライバシー権と肖像権の侵害を認めて、雑誌社に対し、損害賠償を命じた事例。
原告の亡夫が逮捕連行される写真を新聞社が自社のウェブサイトに掲載し、その記事がポータルサイトを通じて広く配信された事案。裁判所は、当該記事の配信によって原告の亡夫に対する敬愛追慕の情が侵害されたことを認め、新聞社と当該ポータルサイトに対し、共同不法行為責任が成立するとして損害賠償を命じた。
電力会社女性社員殺害事件(ゴビンダさん冤罪事件)の刑事再審公判において、ゴビンダ・プラサド・マイナリさんに無罪を言い渡した事例。
養鶏業者が経営支援互助金を不当に利得したとして、養鶏の業界団体から養鶏業者に対する不当利得返還請求が認められた事例。
権利能力なき社団には、株主代表訴訟制度も一般社団法人・一般財団法人における理事者の責任追及の訴えの規定も類推適用されないとして、同社団の会員が理事個人を被告として提起した損害賠償請求の訴えを却下した事例。
弁護士が依頼者を代理して刑事告訴と民事提訴をした行為につき、いずれの行為についても弁護士は不法行為責任を負わないとされた事例。
新聞に掲載された政治評論家のコラムにより原告(国会議員)の名誉が毀損された事案。当該新聞はコラム掲載後に直ちに訂正記事を出したが、それでもなお政治評論家には不法行為責任があるとして、裁判所は当該政治評論家に対し、原告の請求額の満額である330万円の賠償を命じた。
ツイッター(現『X』)上の他人の投稿に「いいね」をすることが名誉感情侵害にあたるとして慰謝料請求が認められた事例。